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FMしまだ 2017年12月28日 放送 「セルフメディケーション税制」

確定申告の時期が近づいてきました。申請することでメリットのある税制として知られている「医療費控除」。その特例として、今年から新たに「セルフメディケーション税制」が始まったことはご存知でしょうか?賢く節税することで、もしかしたら、家計の負担をもっと小さく出来るかもしれません。

 

それでは、まず医療費控除についてご説明致します。

医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が、一定の金額を超えた場合、その越えた金額をその年度の所得から差し引くことができる制度です。この一定の金額についてですが、多くの方は10万円を超えた分と認識しがちですが、所得が低い方は10万円に満たなくても控除を受けることができます。一度ご自身の所得を御確認下さい。

 

医療費控除の計算を行っていると、対象外の領収書も多数混じっていることがあります。

インフルエンザなどの予防接種や、入院等を証明する診断書、人間ドックの費用や美容整形は

控除の対象にならないのでご注意下さい。

 

また、健康保険から支給される出産一時金や、保険会社から支払われた入院給付金などは、

病院に支払った金額から控除しなければならないので、確定申告をする際にはお間違いの

無いようにお願いします。

 

10万円以上の医療費を支払っている御家庭って、特に若い世帯だとあまりないのが現状です。

そこで、平成29年から登場したのが『セルフメディケーション税制』です。

 

セルフメディケーション税制とは・・・正式には『医療費控除の特例』と呼びます

 

概要・・・

『健康の維持増進及び疾病への予防への取り組みとして、一定の取り組みを行う個人が

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己の生計を一にする配偶者その他親族に係る一定の医薬品を購入した場合、その年度中に支払った対価の額の合計が、12,000円を超える時は、その超える部分の金額についてその年度の総所得金額等から控除する』と言う説明があります。

 

これを簡単に説明致しますと、医師から処方された医薬品を始め、薬局などで対象医薬品を購入した場合、一般的には医療費控除の対象になりますが、金額が10万円に満たなくて確定申告できないケースがあります。

『セルフメディケーション税制』では、対象の医薬品を年間に12,000円以上購入していれば、

88,000円を限度に確定申告で控除することができる制度です。

 

対象になる医薬品については、だいたいレシートに目印となる表記がありますので御確認下さい。

それではそもそもセルフメディケーションとは、

『軽医療については、医師の診療を受けないで市販の薬を使用して自己治療すること』とありますので、国民医療費の増加を防止するためにこの制度ができたという考え方もあります。

 

2025年問題って知っていますか?

これは、団塊の世代が75歳になり後期高齢者になる歳です。この年以降の国民医療費を考え、今から国が対策を行うという狙いもあります。

 

「セルフメディケーション」を利用してメリットがあるのは、医療費控除の対象から外れた方です。12,000円まで一気にハードルが下がったことにより、

控除の対象となる方が増えると思います。ただ、控除を受けるためには一定の条件がありますので、

そちらに関してはご注意下さい。

 

「セルフメディケーション税制」を利用する場合の注意点や、ポイント等について

 

まずは、医薬品を購入した際には、必ずレシートのチェックを行って下さい。

先日見た全国チェーンの薬局のレシートには、☆印と『セルフメディケーション税制対象商品です』と記載されていました。

風邪薬や湿布薬等、対象の範囲はかなり広範囲になっていて、注意してみると結構この文言が記載されています。

 

最後に・・・

『セルフメディケーション税制』の適用を受ける場合、一定の条件があると先程申し上げましたが、

その一定とは何か・・・

 

確定申告をする年度内に、健康診断や予防接種など、健康への維持増進を行っており、それを証明する必要があります。

証明方法としては、予防接種の場合は領収書の原本を提出します。健康診断の場合は、コピーの提出で構いません。

健康診断などを行っているかが条件であるため、結果部分は黒塗り等をしても構いません。

また、医療費控除との併用はできませんので、そちらに関してもご注意下さい。